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研究活動
退官後、国際的な学術活動に従事。北京大学知的財産権学院で客員教授として、「日本知的財産法」、「比較特許法」を英語で授業しました。その後、ソウル国立大学でも大学客員教授をつとめ、「日本の司法制度」、「日本の知的財産法」等について講義をさせていただき、その他、ジョージワシントン大学、マックスプランク研究所においても講師をつとめました。
日本の大学では、東京大学先端科学技術研究センター特任教授として、教育及び研究活動に従事し、その後2007年11月に東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻の特任教授の任命をうけて、活動を始めたところです。従前の教育活動としては、「実践知的財産法」の授業を担当し、学生に生きた知的財産法を教えることをモットーとし、研究活動では、東アジア知的財産法の本格的な比較研究ためにアジアの各大学と交流関係を樹立しました。例えば、中国に関しては、中国社会科学院知的財産権センター、同法学研究所、清華大学科研院、北京大学知的財産権学院等、韓国についてはソウル大学技術・法律センターと交流関係を樹立しました。
東アジア比較知的財産法研究は、実務的にその意義が大きいことはいうまでもないのですが、知的財産権法に関する問題を追っていくと根本的な基本法の問題と関連することも多く、国際的な協調が必要とされており各国の法制度が1つの土台のもとにある知的財産法の分野においても、基本法に対する理解は重要であり、基本法研究なくして知的財産法の比較研究は難しいと認識し、この点これまでに中国社会科学院法学研究所で、「中国法」の基礎研究、韓国ソウル大学や韓国大法院、ソウル地方法院等と「韓国法」に関する基礎研究を行ない、様々な研究成果がありました。今後もこの様な基本法研究は続けていくつもりです。


或いは、研究の手法に関し、比較研究が実質的なものとなることを志向して、相手方の言語への理解を基礎として、同じ土台で議論が展開されるような比較研究のスタイルを目指してきました。
これまでに日米、日中、日韓等二国間の交流をもとに、長期的な観点から、多国間の交流が必要であると考え、日中韓三国交流についてその土台作りを実現し、2005年には、韓国ソウルで第1回の日中韓知的財産権法を開催した。その中で比較研究の重要性が三国の共通認識であることが確認されました。今後は東アジアでの交流を更に発展させ、これをワールドワイドに広げるのが目標です。
- 提携先
- ジョージワシントン大学
- マックスプランク研究所
- 中国社会科学院知的財産権センター
- ソウル大学技術・法センター